国立市平和都市条例制定をめざす会

2006/07/18

いよいよ明日最終本会議

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
国立市平和都市条例制定をめざす会 http://mezasukai.blogspot.com/
最終本会議(19日)に向けて 最終本会議への傍聴のお願い
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

いよいよ明日19日が最終本会議となりました。開会は10時、スタッフは9時30分に国立市役所(東側・公園側)出入口、議場前にいます。

15日(土)の集会では、総務文教委員会の審議について、到底認められるものではないという「めざす会」の見解を作成することが話し合われましたが、昨日、市長、各市議にFAXで送付しました。長文ですが、下記に添付いたします。また、賛成の立場の市議の方々には、直接お会いして、総務文教委員会審議の問題点を明らかにし、条例案の本格的な審議、具体的には、条例案の合法性と実効性、そして今制定する意義について審議していただくことを要請しました。総務文教委員会で審議されなかった点についての質疑、市長・行政当局により答弁、討論では賛成、反対それぞれの立場の意見があります。最終本会議への傍聴を何卒よろしくお願いします!

以下、市長・各市議に送付しました見解を添付します。

***
市議会総務文教委員会の審議(7月13日)についての見解
2006年7月17日
国立市平和都市条例制定をめざす会

今般、私たちは国立市平和都市条例の制定を求める住民直接請求を行いました。これを受けて7月13日の総務文教委員会ではこの国立市平和都市条例案について審議していただいたはずなのですが、あまりよく議論がかみ合っていなかったと感じています。

前文に明らかなように、本条例案の目的は、(1)国立市平和都市宣言で「自由で平和な世界の実現のために努力します」と宣言した国立市が、そのためには具体的にどのような施策を行うべきかを規定し、(2)軍人・軍用物と文民・民用物を明確に区別せねばならないとするジュネーヴ諸条約第1追加議定書
の原則に沿った「予防措置」を講ずることにより市が住民保護の責任を果たすべきことを定め、(3)「無防備地区」成立のための4要件を積極的にみたすことにより、国立市平和都市宣言の精神を具現化するまちづくりを実現する、というものです。さらに、(4)「無防備地区」成立のための4要件を積極的にみたすことの結果として、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書第1条に規定される事態(つまり戦争又はその他の武力紛争)に際しては、同第59条の規定に基づき、4要件をみたす市内の地域を無防備地区と宣言するとしています。

総務文教委員会では、このような国立市平和都市条例案の特徴およびその是非について、全く議論していただけなかったと私たちは考えています。所謂無防備平和条例の制定を求める住民直接請求は、これまでに十を超える自治体において行われていますが、これらの経験を踏まえ、国立市平和都市条例案では、上述のように、(1)国立市平和都市宣言との関係、(2)予防措置を市の責務とすること、(3)無防備地区成立要件をみたすまちづくり、を特に強調した点において、先行自治体の条例案と大きく異なっています。特に、条例名を国立市平和都市条例としたのは、国立市平和都市宣言との関係を明確にすることを意図したものです。また、先行自治体の条例案の中には平時における無防備地域宣言を行うことを条例案に盛り込んだものもありましたが、国立市平和都市条例案には、そのような規定は含まれていません。

条例制定に反対なさった議員さんたちの討論が、上述のような本条例案の目的や特徴に一切触れないまま無防備地域宣言の是非に終始したことや、多くの反対議論が先行自治体において展開された反対議論に酷似していたことなどから、これら反対討論は、国立市平和都市条例案をよく理解せずに行われ
たものか、本条例案の是非を論じたものではなく、無防備地域宣言運動の是非を論じるものであったと考えます。(日本の条約加入に伴って外務省が新たに訳しなおした条文に倣い、本条例案では「無防備地区」の語を用いましたが、反対討論においては「無防備地域」が用いられていたことも、この点で象徴的と言えるでしょう。)そのために、論点の多くが国立市平和都市条例案への反対論としてはちぐはぐなものであり、中には誤った前提に基づいて誤った結論が導かれた例も討論の中にありました。たとえば、平時には無防備地域宣言を行い得ないのでこの条例は無効だ、という主張がなされましたが、国立市平和都市条例案では平時における無防備地域宣言には一切触れていないことから、この主張は本条例案の審議とは全く無関係なものです。また、「占領され、無防備地域の資格を失い、他地域の侵略基地となる」との主張がありましたが、これは赤十字国際委員会コメンタール2296の無理解あるいは意図的な無視によるものです。さらに、ジュネーヴ諸条約第四条約第40条を論拠として、無防備地区の住民が強制労働を強いられるとの主張がありましたが、当該条項は、戦時における文民の保護に関する条約中の、紛争当事国に在留中の外国人の権利を守り保護することについて定めたものであり、かような主張は条約の無理解あるいは恣意的な解釈に基づくものです。

日本政府がジュネーヴ諸条約追加議定書に加入したことにより、この条約が定める住民保護のための予防措置を講ずることを日本は義務付けられることになりました。また、国と地方自治体の役割分担において、住民の保護は自治体の義務であることが明確にされています。そのため、自治体が住民保護
のための予防措置を講ずること、また、そのことを条例により規定することは、理にかなっています。このことは本条例案の中核をなしており、委員会の質疑における市の答弁でも再三強調されていたにも関らず、その後の討論において全く無視されたことは、委員会の討論が不十分なものであったことを印象づける一因となりました。

19日に予定されている市議会本会議においては、ここに指摘したように委員会審議において不十分だった点を補うべく十分な審理が行われるよう、特に、無防備地域宣言運動一般についてではなく、国立市平和都市条例案についての的確な審理が行われるよう望みます。
***