国立市平和都市条例制定をめざす会

2006/07/13

News Update 2nd Day

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国立市平和都市条例制定をめざす会 http://mezasukai.blogspot.com/
臨時議会:第2日(7/13)の速報
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臨時議会2日目の速報です。午前10時に本会議が開会、傍聴席はほぼ満席でした。傍聴へのご参加、ありがとうございました。本会議では、請求代表者のなかから3名が意見を述べられました。家坂さんは平和都市条例案の意義と条例案に込められた市民の平和への思いを語られ、中川さんは条例案に対する反対意見を封じ込める議論を詳細に展開し、高瀬さんは「戦争のできる国」を未来の世代の負わせてはならないと訴えました。議場に響き渡る3名の力ある言葉をききながらあらためて勇気と力が沸き上がってきました。

意見陳述終了後、本会議は閉会し、総務文教委員会が1時からスタートしました。参考人招致に関しては審議する委員3名と当事者である私たちから要請がでていたにもかかわらず認められませんでした。その反対意見の一つは(市民の傍聴が認められていない、日程すら公開されていない)会派代表者会議でその要請について話し合われなかったことがあげられました。このような国立市議会の進め方に関しては大いに問題があると思いますので、改善すべき課題として取りあげていきたいと考えます。

総務文教委員会での審議の詳細(賛成意見、市長・行政の答弁)は後日ご報告したいと思いますが、採決の結果は、賛成2(板谷議員、池田議員)、反対4(井上議員、石塚議員、石井議員、斉藤議員)、棄権退席1(小沢議員)により賛成少数、条例案は否決されました。中川さんが(反対意見を中心に)審議の評価を送ってくださいましたので下記に添付します。

******(引用開始)******
市議会での議論がどの程度のレベルのものになるか、心配していましたが、予想した以上にレベルの高い議論が展開されたと思います。賛成・反対どちらの立場の先生方も、よく勉強して下さっていました。

ただ、反対派の先生方は、無防備地域宣言運動一般や、これまでの自治体で行われた議会審議についてはよく勉強してくださっていたようですが、今回の争点であるはずの国立市平和都市条例案については、読んでもくださっていないのではないかという印象を受けました。

具体的には、反対の立場の先生方は、無防備地域宣言運動一般と、これまでに直接請求が行われた自治体の議会で行われた議論については、大変よく勉強してくださっていたと思います。その中のお一人は、西宮市の今村先生の主張ををほぼ完全に再現するような形の議論を展開なさいました。ただ、その議論は、無防備地域宣言運動一般や、西宮市の条例案への反対議論としては有効かもしれませんが、国立市平和都市条例案への反論としては的はずれなものでした。

国立市平和都市条例の特色は、国立市平和都市宣言に謳われた平和への努力を、具体的な市の施策として規定しようとするところ(それ故に平和都市条例というタイトルを選びました)、さらにまた、平時においてはジュネーヴ諸条約に規定された予防的措置を、無防備地区成立のための4要件をみたすまちづくりによって実現していこうとするところにあると自負しています。これらの点は、これまでの各地での運動の成果を踏まえた上で、次の段階の議論を展開するための試みとして提示したものです。

しかし、これらの点を全く無視した反対意見の展開もみられました。一例として挙げられるのは、平時に無防備地域宣言を行うことが、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書の規定に反するため、この条例案はおかしいという議論です。過去に条例制定直接請求が行われた自治体の案では、平時から宣言を行うことを前面に打ち出したものもありましたが、国立市平和都市条例案には、平時から宣言を行うとは書いてありません。「ジュネーヴ諸条約第1追加議定書第1条に規定される事態に際しては、同59条の規定に基づき(中略)無防備地区と宣言する。」と書いてあるだけですから、この条文に対して、平時には宣言を行い得ないから反対というのでは、そもそも前提となる条例案の読解がまちがっており、それ故に間違った結論が導き出されたという他ありません。

また、国立市平和都市条例案では、外務省の訳に倣い、「無防備地区」成立のための4要件をみたすまちづくりを市の責務とすることを主眼としています。これに対して、「無防備地域宣言」の是非に関する反論のみが展開されたことが印象的な、総務文教委員会の審議でした。
******(引用終了)******

総務文教委員会の結果は大変残念な内容ですが、その意見が誤った前提にたっているため、平和都市条例案の意見として認めることはできません。19日の本会議では小口委員長が総務文教委員会での審議・意見を報告しますが、委員会での審議について、委員会メンバー以外の議員は質問することができ、審議が十分に尽くされていない場合は市長・行政当局に質問することができます。
私たちとしては議員への積極的な働きかけを行い、平和都市条例案の合法性、委員会での誤った前提の指摘と意見の無効性、平和都市条例案を制定する意義などについて本会議の場で明らかにしていただきたいと思っています。

12日、13日の報告と19日の本会議に向かっての意見交換の集いを下記の要領で開催します。懇談会のかたちですすめますので、どうぞお気軽にご参加ください。

7月15日(土)午後2時〜午後4時(於)公民館地下ホール
  委員会審議の報告、最終本会議にむけて

最後になりましたが、総務文教委員会の採決の段になって小沢議員が棄権退席されました。その理由のなかで「戦時国際法」「敵対行為」という二つの用語について国立市共産党市議団として問題であると考えるとの指摘がありました。

戦時国際法については、「ジュネーヴ諸条約第一追加議定書を含む国際人道法と呼ばれる国際法は、平時国際法に一元化されるに至っている」と、神奈川大学の阿部浩己、東京造形大学の前田朗の両教授が明言されています。また、敵対行為については、憲法9条が禁止している「武装による戦闘行為」が主たる意味するところであって、市民による非暴力的抵抗をも意味するものでないことは、国際法上、疑いの余地はありません。

私たちは国立市共産党市議団が指摘されるこれらの懸念は解消できるものと信じ、最終本会議では賛成の立場で審議していただきたく働きかけをしていきます。憲法9条を地域で実現することをめざして取り組んできた平和への思いを、皆さんからもぶつけて下さい。国立市共産党市議団の連絡先は下記の通りです。

小沢やす子市議 575−7155
高原幸雄市議  577−3375
長内敏之市議  576−6443
市議団控室   574−0478

最終本会議は7月19日(水)午前10時開会です。これからの5日間、最後まであきらめず議員への働きかけを続け、本会議では、議員一人ひとりが、国立市平和都市条例案に込められた市民の平和への思いをどう受けとめるのか、しっかり見届けたいと思います。

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